|
|
|
 |
 |
 |
| [社会福祉] |
| 居住を目的とする建築物といわれているもの。それは人間が住むための住宅である。「住居」とも呼ばれ原始時代に遡ると周囲の危険な環境から人間の快適な生活を守るものとして扱われ、生活する範囲の基準環境を含めるものとして存在します。現在、ひとつの敷地内に一つの世帯が居住する「一戸建」と、複数世帯が居住する「集合住宅」或いは「共同住宅」とに大別される。住宅を探すことはとても楽しいものです。 |
生活困窮者、身寄りのない老人・児童、身体障害者など、社会的弱者に対する公私の保護および援助。生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法などによって国や地方公共団体が行うものと、社会福祉法によって社会福祉法人が行うものとがある。
|
| |
|
|
|
| |
 |
| |
|
|
|
| |
|